| 税務あれこれ |
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税金とは全く関係が無いですが・・・
| ◆高年齢者雇用安定法 |
| 高年齢者の雇用確保のための「高年齢者雇用安定法」が2006年4月1日に施行されました。 「2007年問題」の2007年が到来し、 あの「団塊の世代」がとうとう定年年齢に到達し始めたのです。 労働力人口はますます減少が見込まれ、高い就労意欲を持つ定年ベテラン組がその知識・経験を活かして社会で活躍する事を考えて行くのは時代の趨勢とでも言うべき必然ですね。 内容は、「65歳未満の定年制度の企業は定年年齢を65歳に引き上げる。もしくは、定年後の継続雇用制度の導入措置を行う事」が義務付けられました。 ただ、急に制度を変更するというのは大変な事ですから、平成25年までに措置を講じる事。となっています。 |
| ◆男女雇用均等法の浸透による余波 |
| 男女雇用均等法が成立してから、だいぶ経過しましたが、2001年施行の改正雇用対策法により、求人募集・採用時には、年齢に関わらず均等な機会を与えなければならなくなり、まず求人広告から男性・女性を特定する職業名が消えて行きました。 皆さんも、看護婦がいつの間にか看護士、もしくは看護師になっているのに気付かれておられるのでは無いでしょうか。 筆者は、ほんの少し前までは看護士=男性で、女性は看護婦なのだとばかり思っておりましたら、男女の区別無しに看護士なのでありますね。 求人広告ではこれまで「営業マン募集」と書いていたものが、「営業マン」という言葉はもう使えませんので、「営業職」、「営業部員」になり、「ウエイター」や「ウエイトレス」は「フロアスタッフ」となり、「セールスレディ」は「セールススタッフ」となり、「仲居さん」は「客室係」となり、なななんと、あの「スチュワーデス」までも「客室乗務員」もしくは「フライトアテンダント」などと言う様に行政指導により、変わって行っております。 こうして、当初は求人募集広告や、採用時の用語を行政指導にて変えて行く事で、旧来より使って来た言葉も自然と変わって行ってしまうのでしょうね。「営業マン」や「ウエイトレス」や「スチュワーデス」などは現在まだ生きている言葉でありますが、後数年後には死語になっているのでしょうね。なんともはや、もの悲しい話であります。「仲居さん」などという美しい日本語が「客室係」などという味気ないものになって行く・・・。 その内「仲居さん」などと言っても誰も知らなくなり、人の名前と間違われるんでしょうね。「ウチにナカイという名前の者はおりませんが・・」などと。 「スチュワーデス物語」は再放送される時は「フロアスタッフ物語」になってしまっているのでしょうか。・・・ しかし、カメラマンとか、ベルボーイとか、やっぱりその言葉でしか表現出来ない職業もあるんじゃないか?って思ってしまいますよね。 ところがどっこい。ちゃんと用意してあるんです。 「カメラマン」→「撮影スタッフ」 「ベルボーイ」→「ロビーアテンダント」・・・・ってね。 あな、おそろしや。 |
| ◆有限会社の廃止 |
| 2005年6月29日に成立された「会社法案」が2006年春から施行されました。 その中の一つに有限会社の廃止というものがあります。 実は、ここの運営会社であるエムエムアイ株式会社も創業当初はエムエムアイ有限会社でした。年々増資して資本金は1000万円になってもまだ有限会社のままにしておりました。その理由は経営者曰く単にめんどうだったから・・・だそうです。 有限会社=小企業というイメージがありますが、社歴40年、社員数500名を超える企業で有限会社の商号の会社をいくつか知っております。 その会社の経営者に「株式」にされる予定はあるのですか?などという愚問を投げかけた事があるのですが、「有限会社」の何が恥ずかしいのか!!と一喝された事を覚えております。 新会社法の、有限会社の廃止のメリットとして、 ・対取引先に対する信用力 ・金融機関からの資金調達・・・などが掲げられていますが、そんなまやかしの様な言葉はその経営者が聞けば激怒する事間違い無しであります。 取引先に対する信用や金融機関からの資金調達力などは、その会社が永年培った信用力によって勝ち得るもので、有限が株式に変わったところで何も変わらないでありましょう。 それより何より、今回の改正にて最低資本金規制が無くなりますので、それこそ、猫も杓子も家族経営の酒屋さんもクリーニング屋さんも居酒屋さんも何でもかんでも株式を名乗る事になります。そういう正業の方だけならまだしも、最低資本金規制無し、即ち作ってすぐにハイ倒産です、的な詐欺会社が株式会社として名乗りを上げる、もしくは現状一社で複数の事業を行っている会社も安易に別の株式会社をたて安くなり、脱税の温床となるかもしれない。 そんな事は要らぬ心配かもしれませんが、いずれにしてもこの法改正の目的とするものが今一見えないのは筆者だけでありましょうか。 |
| ◆人材投資促進税制の創設 |
| 2005年春からの経済産業省がらみの税制改正について、いくつかふれてみます。 『人材投資促進税制の創設』やはり産業競争力を強化しなければ・・という事なのでしょう。 教育訓練費を増加させた企業について、増加額の25%を法人税から控除する。 中小企業については、教育訓練費総額に増加率の1/2(上限20%)を乗じた額の控除を選択的に認める。 (いずれも法人税額の10%を限度) 3年間の措置だそうです。 でもこれが教育訓練の費用です。と経理の勘定科目にあれば良いのでしょうか。 会社によっては(ひょっとしてウチの会社?)何年たっても仕事そのものが教育訓練に等しい社員もいるでしょうに。 その社員の給与はやはり給与手当で、教育訓練費にはなりませんからねぇ。 |
| ◆創業・経営革新・異分野連携支援策の統合強化 |
| 創業時(設立5年以内)の創造的活動、経営革新及び異分野連携に係る設備投資を促進するため、 設備投資減税(7%の税額控除又は30%の特別償却)の統合・強化を行う。 また、創業段階(設立10年以内)の中小企業や経営革新に取り組む中小企業が自己資本を充実させ、事業の 拡大等に意欲的に取り組めるよう、留保金課税を停止する特例措置を講じる。 異分野連携に係るとは、どういう判断で行われるのでしょうか。 どうも表現があいまいすぎてこれだけではなんともわからないですね。 設備投資を認めてもらうためには、相当なペーパーを記入しなければならないのでしょうね。 他にも改正点は何点かありますが、あまりに専門的すぎますので、割愛してしまいましょうか。 |
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