| 税務あれこれ |
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〜年金関係〜
◆年金離婚分割制度 /◆遺族厚生年金と老齢厚生年金 /◆障害基礎年金/◆社会保険料控除/
◆支払金額の変更 / ◆就職・退職の年金保険料/ ◆年金の強制加入制度/◆遺族基礎年金とは?/ ◆老齢基礎年金とは?/
◆老齢厚生年金とは?/◆届出忘れ救済措置
| ◆年金離婚分割制度 |
| 2007年4月より年金離婚分割制度が導入されました。 年金の離婚分割は、離婚時に夫婦が合意した割合で、厚生年金や共済年金の報酬比例部分の保険料納付記録(給与の記録)を分割する制度。 対象は2007年4月以降に離婚した人。婚姻期間の年金についてのみ分割できる。 夫婦が共働きの場合は、双方の厚生年金の報酬比例部分を合計した上で分割割合を決める。 分割割合は当事者間の協議で決め、分割を受ける側の上限は50%。 2008年4月以降は、専業主婦だった期間について自動的に50%の分割が認められる。 内縁の妻のような事実婚についても、社保庁で第3号被保険者と認定された期間分は分割対象にするなどのルールが明確化されました。 |
| ◆遺族厚生年金と老齢厚生年金 |
| 2007年4月より遺族厚生年金と老齢厚生年金を併給の場合、受取方法が変わりました。 配偶者を亡くした場合、残された遺族が遺族年金を受給する場合、 自身の厚生年金が掛け捨てになるのを避け、自分自身が納めた保険料をできるだけ年金額に反映させるため、 まず自分の老齢厚生年金を全額受給したうえで、その額が遺族厚生年金よりも少額になる場合には、 その差額分を遺族厚生年金として受給する方式に改定されました。 |
| ◆障害基礎年金 |
2006年4月より65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給、 |
| ◆年金の強制加入制度 |
| 日本では、20歳以上の人はすべて公的年金制度への加入が義務づけられており、 強制加入の制度になっています。 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。 そのため、国民年金では加入者を 第1号被保険者(自営業者、農業者、学生など)、 第2号被保険者(厚生年金・共済の加入者)、 第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)の3種類に分けています。 近年では年金保険料の未納者が増加して、社会問題化しています。 (これは別の項の話題に置いておきます) また急増する年金給付をどのような方式で賄って行くかについてもかなり深刻な問題です。(これも別の項の話題においておきます) |
| ◆遺族基礎年金とは? |
| 遺族基礎年金と聞いて、「戦没者の遺族に支払われる年金か何かですか?」と聞いて来た人がいました。 遺族基礎年金は戦没者遺族に対してのものでは無いですよ。戦後一体何十年経過したと思っているんですかね。 遺族基礎年金というのは 「国民年金に加入中の人」 「国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の人」(※1) 「老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人」 が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。 遺族は、死亡した人に生計を維持されていた18歳未満(※2)の子、または18歳未満(※2)の子のいる妻です。 またここでも但しが付きます。 「国民年金に加入中の人」、「国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の人」は加入期間の3分の1以上保険料の滞納がない事が条件になります。 (※1)但し、日本国内に住所を有する人 (※2)18歳の誕生日の属する年度末まで |
| ◆老齢厚生年金とは? |
| またまた新しい言葉が出て来ましたね。「老齢厚生年金」 これは、厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときに、 65歳から老齢基礎年金に上乗せして受ける年金です。 年金額は「平均標準報酬月額×支給乗率×加入月数」で計算されます。 これは、60歳から受けられる特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じです。 なお、老齢厚生年金には経過的加算がプラスされ、 加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年〜19年)以上ある場合、 その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、 または18歳未満(※2)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、加給年金額が加算されます。 |
| ◆老齢基礎年金とは? |
| 遺族基礎年金を説明した際に 「老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人」と記述しましたので、 では、老齢基礎年金って何?という事になってしまうのは必定ですね。 では、基本用語の説明ではありませんが、「老齢基礎年金」とは何か?を触れておかなければなりませんね。 老齢基礎年金とは、国民年金に原則25年以上加入した人が65歳から受ける事の出来る国民皆に共通した年金給付です。 年金額は40年加入した場合が満額。 加入年数が満たない場合は、その期間に応じて減額される。 本人が希望すれば、60歳以降から繰り上げ、また、65歳以降へ繰り下げて受けることもできます。 60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。 |
| ◆年金改正ー届出忘れ救済措置 |
| 会社員の夫(厚生年金、共済年金に加入)に扶養される妻は「第3号被保険者」となります。 これは社会保険事務所に届出が必要です。 現在は届出を忘れているのに気付いても手続きから過去2年間分しか「第3号被保険者」として認められません。 が、2005年4月よりは、社会保険事務所に届ければ2005年3月以前の届出を忘れていたすべての期間が「第3号被保険者」として認められるようになりました。 |
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