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知って得する身近なお話

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◆後期高齢者医療制度
2008年4月より、後期高齢者医療制度が始まりました。

現行、75歳以上の方(65歳以上の一定以上の障害のある方)は国民健康保険等に加入し「老人保健制度」での医療給付をうけていますが、新たに創られる「後期高齢者医療制度」での医療給付になります。

現行の老人保健制度と同様の医療給付ということですが、保険料を滞納した場合は、保険証を短期保険証への切り替えや資格証明書を発行されることになりました。

家族に扶養されている方も含めすべての後期高齢者が、保険料を徴収されることになり、原則年金より天引きになります。
扶養家族であった方には後期高齢者医療制度に加入から2年間は半額となるような緩和措置がとられます。


◆医療保険制度

平成20年4月より、医療保険の一部が改正です。

乳幼児の自己負担が、現在の3歳未満から就学前になります。
70歳〜74歳(特定の場合を除く)の方の自己負担は、2割に見直しされることとなっておりましたが、21年3月までの1年間は1割に据え置かれます。

そして、40歳〜74歳の方を対象に「メタボリックシンドローム」の早期発見や予防を目標とした、特定健診や特定保健指導が実施される予定です。


◆雇用保険改正
短時間労働被保険者と一般被保険者との、基本手当の受給資格要件が同一化されました。

正社員で自己都合退職であれば、今まで一般雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上あれば受給資格だったのが、短時間労働被保険者と同じ12ヶ月以上となりました。

育児休業給付も見直され、給付率が休業前賃金の40%から50%に引き上げられています。

そして、教育訓練給付は今まで被保険者期間により、給付率、上限が異なっていたのですが、給付率・上限額は、20%(上限10万円)となります。そして、初回に限り、「3年以上」の被保険者期間が当面、「1年以上」になりました。

これらの改正は2007年10月1日より施行されていますので、該当の方はハローワーク等に問い合わせてみましょう。


◆道路交通法

2007年6月15日、道路交通法が改正され、2007年9月に施行されました。

酒酔い運転は現行「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」が「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」
救護義務違反(ひき逃げ)は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」 等、罰則が強化されました。

そして、今までは飲酒運転者の周辺者には、直接的な罰則がなかったのですが、改正により、飲酒運転をするおそれのある者へ車両を提供した場合、運転者が酒酔い「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になりました。飲酒運転がなくなることを期待したいです。


◆無選択型保険
無選択型保険とは、告知や診査がなくても、加入する事が出来る保険の事です。健康状態にかかわらず加入できるのが利点です。
無選択型終身保険は、契約から一定期間は「病気」で亡くなった場合の死亡保険金は支払われず、払込保険料相当額となっています。

そして、広い意味で誰でも契約できるというということから、一般の終身保険よりも少し高くなっています。
ほとんどの商品で終身払いになっており、保証が続く限り保険料の支払いが続くので、払込保険料の総額が、死亡保障金額を上回る時が何時なのかをしっておく必要があります。
各保険会社により若干相違がありますので注意し、情報を集め、最適なものを選びましょう。


◆不明年金

政府与党は、不明な年金5000万件において、現行では差額を受け取れるのは過去5年分だけだが、時効をなくして全額受給できるという議員立法を成立する方向で、協議にはいりました。

そして、年金納付領収書以外の証拠でも年金を支払うことを検討しているようです。例えば、年金などを支払ったことを書き留めておいた家計簿や預金通帳等ががあたるようですが、それで十分かどうかは個々により相違がありますので、注意が必要です。

当面、社会保険庁は、5000万件のうちの生年月日が不明なデータや受給年齢に達しているデータと、受給年齢に達しているデータを照合し、保持者と認められる人に確認を申し出るとのことです。しかし、与野党双方から5000万件すべてを照合する意見が強まり、記録照合の対象をすべての年金記録に広げる方針に変わったようです。


◆高額療養費制度

高額療養費制度が2007年4月受診分から改正されました。
70歳未満の一般所得者は、医療費の3割を実際に病院に支払ってから、高額療養費の申請をしなければなりませんでした。
そのため、病院窓口で一時的にお金を立て替えるという負担がありましたが、この改正により、入院時において、窓口での負担額が自己負担限度額までの負担ですむ事になります。
この制度を利用するには事前に、健保組合や市区町村などの保険者に、「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し「認定証」の交付を受けたりと所定の手続きが必要になります。「限度額適用認定証」は、加入する健康保険組合によって有効期限が異なるようなので、事前に確認しておくとよいでしょう。


◆火災保険料改定

2007年4月1日より、各損害保険会社の火災保険料が改定されました。基本的な損害保険料率が、ここ数年の台風災害が多発したことで改定されたのに対応しています。地域災害が多い四国・九州の保険料が相対的に高くなっているようです。建物の地域、構造等により保険料が異なりますが、料率が引き上げられた地域でも、値下げを決めたところもあります。
これにより、1998年損害保険料の自由化以来、横並びだった火災保険料に格差がでています。同じ損害保険である自動車保険はすでに競争が激化しています。今後火災保険についても、消費者の選択肢が広がりそうです。


◆敬語の種類が三分類から五分類に。

今回の話題は知っても得する話題ではないかもしれません。
文部科学省・文化庁に文化審議会なる組織があります。
これは中央省庁の改革の一貫でそれまで国語審議会、著作権審議会、文化財保護審議会、文化功労者選考審査会という組織を合体(整理・統合)して2001年に出来たものです。
文化審議会には国語分科会、著作権分科会、文化財分科会、文化功労者選考分科会という分科会があります。よくよく見るとそれまでの各審議会がそっくり分科会という組織に名前を変えて残っているのが良くわかります。整理・統合という名のもとでの名称変更ごっこで無ければ良いのですが・・・・。
この各文化会は更に複数の小委員会に分かれている訳ですが、
今回、国語分科会の中の敬語小委員会がこれまでの敬語「尊敬語・謙譲語・丁寧語」の三分類を五分類に細分化する指針案をまとめたのだそうです。
【これまでの三分類】
●『尊敬語』相手の行動などに対する敬意を相手の行動や状態を表す言葉につけ直接敬意を表す。 お+動詞+になる、れる、られる もしくは おっしゃる 召し上がる などなど・・・
●『謙譲語』謙遜の気持ちを自分の動作や自分に関することにつけてへり下ることで相手に敬意を表す。 お(ご)+動詞+いたします もしくは 申す 参る いたす などなど
●『丁寧語』丁寧な言い方 「です」「ます」「ございます」「お金」「ご飯」

これを新たな五分類では、
@『尊敬語』:従来通り
『謙譲語』が二つに分かれ、
A『謙譲語』:「へりくだって相手を立てる表現」と
B『丁重語』:「話し相手に自分の行為を丁重に述べるもの」に二分類。
『丁寧語』もニ分類
C『丁寧語』は文章の語尾に「です・ます」をつけるもの。
D『美化語』「お酒」「ご祝儀」のように物事を美化するもの。

「誰」と言わず「どなた」というのは『丁寧語』か『美化語』か?

そもそもこの五分類の目的は一体何だったのでしょうか。

元々、この手の敬語についての話は「誤った使い方をされた敬語が氾濫している。そういう状況に対し、実際に使う場面や言い回しを示した「具体的な指針」を作成する事」を目的としていたのでは無かったのでしょうか。
こういう分類分けをする事が「誤った使い方をされた敬語を正す」事とどう関係するのでしょう。
来年2月には最終的な指針が答申され、教科書や辞書に反映されていく見込みという事ですが、全く意味不明ですね。
正しい日本語、正しい敬語、そう言ったものは日常使い慣れる事でしか身に付かないでしょう。
教師に対して友達言葉で話すのが当たり前になった現在の教育を放置しておきながら敬語の分類だけを変更して、どうして正しい敬語が身につくと言うのでしょう。
この様な分類の決めは目的を忘れた単なる言葉遊びに過ぎないのでは?と思ってしまうのです。

従来のマニュアル
【言う】
『尊敬語』○○とおっしゃっています。
『謙譲語』○○を申し上げます。
『丁寧語』彼はよく○○を言います。

【見る】
『尊敬語』○○をご覧になっています。
『謙譲語』○○を拝見いたします。
『丁寧語』○○を見ます。

【食べる】
『尊敬語』○○をお召し上がりください。
『謙譲語』○○をちょうだいいたします。
『丁寧語』○○を食べました。

【思う】
『尊敬語』○○に思われたようです。
『謙譲語』○○だとは存じますが・・
『丁寧語』○○と思います。

中学の入試問題などに出て来そうな類の話ですから、塾の先生方も従来のマニュアルの書き替えにさぞかし忙しい事でしょう。


◆2007年から悪質住宅関連業者がネットで閲覧可能に!

耐震偽装事件で散々騒いだのはいつ頃でしたか。耐震偽装の次は事故多発のエレベーター、・・・・いじめに対する学校・教育委員会の対応の不備、そして高校の履修科目違反・・・・次から次へとマスコミの騒ぐ焦点が変わるので、もう耐震偽装事件なんてなくなってしまったかの如くです。
エレベーターにしても一時は乗る前に製造会社を見てから乗る人なども居たぐらいですのに、あんな事もそんな事も結局、氷山の一角の処分で過去の事となってしまうのでしょうか。
消費者が業者を選ぶ際の「ブラックリスト」として役立ててもらうとともに、不良業者を業界から排除する事が狙いとの事です。
インターネットで公開するのは、建築士事務所や宅建業者のほか、建設業者、民間の住宅検査機関、マンション管理業者に対する業務停止や戒告などの処分情報。
また、エレベーター事故や外壁タイルの落下など、不特定多数が利用するビルやマンションで起きた人身事故の情報についても、ネットでの公表をめざすようです。
処分された情報が公開されるわけですから、本来もっと騒がれていれば、今後発覚していたであろう危ない業者は含まれないわけです。でもそれは仕方が無いですね。
いずれにしても、こういう事をきっかけにしてあの様な耐震偽装なんていう悪質な事件が過去の事として葬りさられない事を祈りたいですね。


◆遺族厚生年金と老齢厚生年金を併給の場合、受取方法が変わりました。
2007年4月より、配偶者を亡くし残された遺族が遺族年金を受給する場合、
自身の厚生年金が掛け捨てになるのを避け、自分自身が納めた保険料をできるだけ年金額に反映させるため、
まず自分の老齢厚生年金を全額受給した上で、その額が遺族厚生年金よりも少額になる場合には、
その差額分を遺族厚生年金として受給する方式に改定されました。

◆2007年4月より年金離婚分割制度が導入。
年金の離婚分割は、離婚時に夫婦が合意した割合で、厚生年金や共済年金の報酬比例部分の保険料納付記録(給与の記録)を分割する制度。
対象は2007年4月以降に離婚した人。婚姻期間の年金についてのみ分割できる。
夫婦が共働きの場合は、双方の厚生年金の報酬比例部分を合計した上で分割割合を決める。
分割割合は当事者間の協議で決め、分割を受ける側の上限は50%。
2008年4月以降は、専業主婦だった期間について自動的に50%の分割が認められる。
内縁の妻のような事実婚についても、社保庁で第3号被保険者と認定された期間分は分割対象にするなどのルールが明確化されました。


◆損害保険契約者保護制度の改正
2006年4月1日から保険業法が改正され、自動車保険や火災保険など破綻後3ヶ月間に発生した事故に対する保険金の全額支払が補償されるようになりました。
改正により、2006年3月末までに開始している保険契約についても、2006年年4月1日以降に保険会社が破綻した場合には、新しい補償が適用されます。
【改正前】
90%を補償(損害保険契約者保護機構による補償はなく、破綻保険会社の財産状況(弁済率)に応じた給付)
【改正後】
保険契約者が個人・小規模法人・マンション管理組合であるものに限る場合、破綻後3か月間に限り保険金が全額支払われる仕組みへと変更(損害保険契約者保護機構が補償)。

◆国民健康保険の高額療養費制度
同じ医療機関で1ヵ月間(1日〜月末)に健康保険加入者が支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額(年齢・所得によって異なる)を超えた分が助成される制度です。
手続きは領収書・保険証・印鑑をもって、社会保険事務所、健康保険組合または国民健康保険課に支給申請の手続きをします。
治療が長引いた場合、心配なのはやはり医療費。申請して負担を少しでも軽減したいものです。
ちなみに、差額ベッド代や食事療養費、その他の自費は対象外となります。

◆国民年金の免除制度
2006年7月より現在の「全額免除」と「半額免除」に加え、「4分の1免除」と「4分の3免除」の4段階になります。
この制度の導入により、免除期間がある人の年金額の計算が変更されます。保険料免除期間のある人が追納しなかった場合に、将来受けられる年金割合(保険料分と国庫負担分を合計)は例えば、4分の3免除の納付部分は定額の4分の1等のようです。
尚、保険料の減免措置を受けた人が10年以内に保険料を全額支払えば満額の年金が受けられるようです。払った分が少なければ、貰う分も少なくなるのは当然かもしれないのですが、安心した老後のために年金は必ずほしいものですね。

◆今日は何の日?3月編〜
語呂合わせで、同じ日でもいろんな「○○の日」があります。
3月3日は「雛祭り」ですが、3(み)3(み)で「耳の日」、結婚式の「三三九度」にちなんで「結納の日」だそうです。3月4日は「ミシンの日」「サッシの日」「三線の日」、すべて3、4の語呂ですね。
3月10日は「砂糖の日」「佐渡の日」「水戸の日」「ミントの日」「サボテンの日」です。3(さ)10(とう)、3(さ)10(ど)、3(み)10(と)、3(ミ)10(ント)、3(さ)10(ぼてん)と、読みが違っていろんな日になりますね。
3月13日は、1が3で挟まれる、サンド1・・・サンドイッチ・・・「サンドイッチデー」といわれています。3月21日は、催眠術のかけ声「・・・3、2、1」から「催眠術の日」、3月27日は3(さ)×9(くら)=27と「桜始開」の頃と重なることで、「さくらの日」といわれています。
「○○の日」と考えると毎日楽しくなりますね。

◆今日は何の日?2月編〜
語呂合わせや、何かをはじめた日等でいろんな「○○の日」があります。例えば、2月9日は「服の日」、下関のほうでは、河豚を"ふく(福)"とよんでいたこともあり「ふく(福)の日」としても縁起の良い日のようです。2月の17日は、旧約聖書で「ノアの洪水」が起きた日として、「ノアの洪水の日」とされています。2月28日は「ビスケットの日」。ビスケットの製法を記した日本初の文書が送られた日であり、ビスケットには二度焼く=2度8くという語呂もあるようです。同じ2月28日は「バカヤローの日」の日でもあるようです。首相・吉田茂が衆議院予算委員会で「バカヤロー」と発言し、これがもとで内閣不信任案が提出・可決され、この年の3月14日に衆議院が解散したそうです。これは一部ですから、毎日「○○の日」と何かの日ではあるようですね。

◆半身浴
ストレスを受けると交感神経(起きている時・緊張時の神経)が活発になり、体が緊張状態になります。そこで、お湯にゆっくりつかると副交感神経(寝ている時・リラックス時の神経)が優位になり、心身がリラックス状態になります。中でも、半身浴は特に効果があるといわれています。胸のあたりまでぬるめのお湯につかり、20分程度ゆっくりとはいるのが良いようです。

◆抗酸化物質
いろいろな病気の予防の為には、適度な運動と、体を酸化させる活性酸素を取り除くことが大事だといわれています。酸素の中でも特に酸化力が強い酸素を活性酸素といいます。
野菜の中にはビタミンCやE、ポリフェノールなどの抗酸化物質が多く含まれてるそうです。

◆クリスマスの由来
☆ツリー
常緑樹を使用し、中でも伝統的に使われているのはもみの木です。十字架のように広がり、「常緑」、寒く白い雪の中でも強い生命で葉を茂らせる姿は永遠の象徴とされています。その他 えぞ松、ひいらぎ、月桂樹なども使われているようで、飾りはりんごとろうそくで飾るのが原型とされています。

☆靴下
聖ニコラウスが、クリスマスに貧しい3姉妹を助けようとし、煙突から金貨を投げ入れたところ、たまたま暖炉に干してあった靴下に金貨が入ったことから、靴下を下げる習慣となったといわれています。

☆クリスマスカラー
赤(愛と寛大さ・キリストの血の色)緑(永遠の命・エバーグリーン)白(純潔・雪)金、銀→キリストの王としての高貴さ を表しているようです。

☆ベル
クリスマスベルの音はイエスキリストの誕生を告げ知らせるもの、イエス誕生の時に現れた天使が持っていた楽器だといわれています。

☆ひいらぎ
北欧では森の中のすべての木の中でひいらぎは最も高貴な木とされています。
十字架にかけられたキリストがひいらぎの葉で作られた冠をかぶっていた事から、受難の象徴とされてして、魔除けの樹ともいわれているそうです。なので、ひいらぎを家に飾ると翌年中幸せになるといわれています。

◆帯状疱疹
幼い頃かかった水疱瘡、直った後もウィルスはからだの中の神経節に隠れています。疲れや加齢などで免疫力が落ちたとき、知覚神経をとおり皮膚に現れます。
最初、体の左右片方にチクチクした痛みがおこり、水脹れになります。できる場所が人によって違います。帯状疱疹が写ることは無いですが、水疱瘡になっていない人などに移ることがあるといわれています。早めに病院で適切な処置を受けましょう。

◆就職・退職の年金保険料
厚生年金加入すると、被保険者ということで、年金以外にも傷害給付・遺族給付も貰うことができます。資格取得した月から資格喪失した月の前月までを保険期間とみなしますが、同じ月に退職した場合(8月1日に就職し8月25日に退職)という場合は、1ヶ月の保険期間とみなされ、保険料も差し引かれます。そして、国民年金に加入した場合は、月末の種別により保険料が計算されます。なので、厚生年金・国民年金と同じ月に両方加入することになり、保険料も両方払うことになります。でも、年金計算は両方払ったと、きちんと記録されます。

◆厚生年金もらい忘れ
年金の保険料は、サラリーマンなら給与から天引きされますが、年金をもらうときは自分で請求をしなければなりません。 請求が不正確だと、年金の「もらい忘れ」をすることもあります。年金基金が請求もれとなっていたケースをご紹介します。
Aさんは、厚生年金を受給中で、金額が少ないので、社会保険労務士に相談したところ、厚生年金基金から貰えると聞いて請求。 月28万円もらえることになりました。
理由は、1月以上厚生年金基金に加入している方で60歳で引退した場合、支給するという規定があるということです。 思い当たるふしのある人は、最寄りの社会保険事務所で照会してみましょう。

◆ヘルスケアファンド
病院や老人ホームなど健康関連に投資する「ヘルスケアファンド」の設定が増加しているようです。高齢化の進展で有望な投資先として注目されています。老朽化や投資資金の不足に悩む施設に資金を供給し、投資家に配当金を支払うというもので、リスクも高い分、利回りも高めで、今後も設定が増えそうだといわれています。

◆個人賠償責任保険
他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の賠償責任を負ったときなど、弁償する金額を保険が肩代わりしてくれるものです。例えば子供がいたずらで、他人のものを壊したとか、様々です。

◆大腸がん
最近増えている大腸がんは、食生活の欧米化、動物性脂肪やタンパク質のとり過ぎが原因ではないかといわれています。脂肪の多い食事をとると、消化するために過剰の肝汁が、小腸で吸収しきれなくなります。そして、大腸へ流れ込み、二次肝汁酸という物質に変化します。予防としては、脂肪分をすくなく、食物繊維を多くとる食生活をすることです。そして、やはり病院で1〜2年に一度は内視鏡検査を受けるほうがよいようです。

◆仮面高血圧
仮面高血圧とは病院などで血圧を測ると正常なのに、自宅で測ると以上に高い、つまり病院等で測る血圧が、普段の血圧より低くでてしまうことだそうです。気付かないため進行し脳卒中や心筋梗塞を起こすこともあるのです。高血圧の治療を受けている人も、外来血圧が正常だと治療に問題がないと判断されてしまいます。治療中の方は自宅で血圧を測り薬が効いているかどうかを確認しましょう。

◆がん保険
『がん』に備えて保険に加入しようと思っている方も多いと思います。それだけにいろいろチェックが必要ですね。たとえば保証内容。診断給付金には1回払いと複数回払いがあります。入院給付金の1日あたりの金額、初期ガンの取り扱い、保障の開始までに90日の待機期間があること等など。給付金を受け取ることを考えてしっかりチェックしましょう。

◆年金ー支払金額の変更 <2005年4月>
2005年の4月より、現状13300円の国民年金が13580円になり、以後毎年280円上がり、2017年以降は16900円(上限)になります。しかも、賃金伸び率等で引上げ額が280円より大きくなるともいわれています。
厚生年金については、すでに2004年10月より実施されており、毎年0.354%上がり2017年以降は18.30%(上限)になります。

◆年金ー届出忘れ救済措置
会社員の夫(厚生年金、共済年金に加入)に扶養される妻は「第3号被保険者」となります。これは社会保険事務所に届出が必要です。
現在は届出を忘れているのに気づいても手続きから過去2年間分しか「第3号被保険者」として認められませんが、2005年4月より 社会保険事務所に届ければ2005年3月以前の届出を忘れていたすべての期間が「第3号被保険者」として認められます。


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